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修直に関する様々な相談などお気軽にご連絡ください。 | 受付時間 平日10:00~16:00 |
よくある質問(就労移行支援について)
- 就労移行支援とは?
障害者総合支援法に定められた障害福祉サービスです。原則、最大で24ヶ月(2年)間のご利用が可能です。
就労移行支援事業所は、企業等で働きたい障害のある方に対して、働くために必要な知識と能力を高めるサービスを提供する場所です。 - 何が出来る場所なの?
障がい者のための場所です。PC(パソコン)作業を主体としたオフィスワークや在宅での就労を目指す方が、それを実現させるための場所です。
- どんな人がサポートしてくれるの?
様々な職種で構成されたチームでご対応いたします。行政管理上は、管理者、サービス管理責任者、就労支援員、職業支援員、生活支援員が登録されており、あなたの就労移行支援をサポートします。
- どんな人が利用できるの?
障害者手帳をお持ちので、65歳未満の方が対象です。オフィスワークに特化した就労移行支援のため、通所可能な方、PC(パソコン)を用いた在宅勤務を目指す方が主な対象となります。
- 利用する期間はどのくらいですか?
行政上、最大は24ヶ月間のご利用が可能です。しかし、訓練の進行状況により就労可能と判定されれば、期間の定めなく最短1か月から就労に移行していただけます。
- 就労移行支援の利用手続きは?
ご利用の前に、まずはborderless workまでお問い合わせください。見学等の上、サービスをご理解いただいた上で、受給者証申請などのご利用手続きをご案内いたします。
- 就労移行支援の利用料金は?
1 月ごとの利用者負担には上限があります
障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
区分 世帯の収入状況 負担上限月額 生活保護 生活保護受給世帯 0円 低所得 市町村民税非課税世帯(注1) 0円 一般1 市町村民税課税世帯(所得割16万円(注2)未満) ※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除きます(注3)。
9,300円 一般2 上記以外 37,200円 (注1)3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。
(注2)収入が概ね600万円以下の世帯が対象になります。
(注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。
問い合わせ(ボーダレスワークについて)
- 場所はどこですか?
こちらをご覧ください。
- 1日の利用時間はどのくらいですか?
利用時間は10:00-15:00の間でお昼休みを挟み最大5時間利用可能です。利用者様の状況に応じ、訓練内容やご利用時間はご相談いたします。
- 駐車場はありますか?
駐車場はありません。近隣のコインパーキングをご利用ください。
また、ボーダレスワークは岩国駅から徒歩2分の場所にございますので、公共の交通機関をご利用もしやすくなっています。 - お昼ご飯などの食事提供はありますか?
すみません。お食事の提供はしておりません。近隣に飲食店やコンビニ(ローソン、セブンイレブン、かつ庵など)がございますので、ご利用の際はそちらをご案内させていただきます。
- 訓練内容を教えてください。
テレワークを実現する在宅勤務を目指すため、PC(パソコン)での訓練が主になります。
- 就職先はありますか?
- 工賃はありますか?
borderless workでは就労移行支援事業のため、作業所等と異なり、工賃等は発生しません。あくまでも就労を目指し、トレーニングを行う場所となります。
- どんなスタッフがいますか?
介護福祉士、作業療法士、社会福祉士といった福祉系国家資格者や、一般企業での就労経験者などが常駐し、多角的な視点から就職について支援いたします。
- どんな人におすすめですか?
PC(パソコン)などでの簡単な入力作業はできるものの、コミュニケーションが苦手な方、これまで就労しても長続きしなかったような方が、オフィスワークやテレワークで就職できるようサービスを組んでいます。