障害者就労移行支援とは

就労移行支援ってなんだろう?

就労移行支援とは、就労を希望する65歳未満の障害のある方に対して、生産活動や職場体験などの機会の提供や、就労に必要な知識・能力の向上のための訓練、および、就労に関する相談や支援を行う活動のことです。

就労移行支援事業所は、国からの認可を受けて運営している障害福祉サービスを行う団体です。 障害をお持ちの方の就労までの道のりをサポートする役割があり、身体障害、知的障害、精神障害、発達障害や難病の方も利用できます。 障害者手帳をお持ちでない場合も、医師からの診断書や自治体の判断によって利用可能です。

就労後の定着サポート 就労時のマッチングサポート 就労前のスキル習得サポート

 

就労移行支援の対象者・利用期間

精神 発達 身体 知的 難病

就労移行支援事業所は、障害をお持ちで働く意欲のある18歳から65歳までの方が対象となっています。他にもなかなか家から出ることのできない方も利用できる場合があり、様々な方が対象となっています。

対象となる方・身体障害や知的障害をお持ちの方
・「うつ病」「総合失調症」「双極性障害」「気分障害」「不安障害」「強迫性障害」などの精神障害の方
・難病の方
・「アスペルガー症候群」「自閉症」「ADHD」などの発達障害の方
利用期間最長2年間の中で、利用者の状況に応じてカリキュラムを決めます。(各自治体による)

 

就労移行支援の利用方法・利用料金

国の福祉サービスなのでほとんどのケースで免除になりますが、前年の収入により自己負担が発生する場合もあります。ボーダレスワークでは、9割近い方に無料でご利用いただいております。
障害福祉サービスの定年負担は、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービスに関わらず、それ以上の負担は生じません。

区分世帯の収入状況負担上限月額 9,300円
生活保護・生活保護受給世帯0円
低所得・市町村民税非課税世帯(注1)0円
一般1・市町村税課税世帯(所得税16万円(注2)未満)※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム ケアホーム利用者を除きます(注3)
一般2・上記以外37,200円

(注1)3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね 300万円 以下の世帯が対象になります。
(注2)収入が概ね 600万円 以下の世帯が対象になります。
(注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。
※その他条件によって減免があるので各行政に確認してください。

 

お問い合わせ

ボーダレスワーク
営業時間 / 平日 9:00ー17:00

翌営業日にはご連絡をいたします。お気軽にお電話でもお問い合わせください。